同窓会会則

伊丹市立伊丹高等学校同窓会会則

 

第 1 章  名 称 及 位 置

 

第 1 条 本会は伊丹市立伊丹高等学校同窓会と称する。

第 2 条 本会は本部を伊丹市立伊丹高等学校内に置き、会員が多数在住する地方並びに多数在勤する職域に支部を、また年度別に部会を設けることができる。

 

第 2 章  目 的 及 事 業

 

第 3 条 本会は伊丹市立高等学校並びにその前身校(以下母校と称する)を中心に会員の相互親睦をはかり母校との関係を密にし、その隆盛と発展を援助し、ひいては社会文化の進歩向上に寄与することを目的とする。

第 4 条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.      総会の開催

2.      名簿などの発行

3.      講習会、講演会などの実施

4.      その他本会の目的達成に必要な事項

 

第 3 章  会 員

 

第 5 条 本会は次の各会員をもって組織する。

1.  正会員  母校卒業生並びに中途退学者で評議委員会の承認を得た者

2.  特別会員 正会員に属しない母校の現在既往の教職員

3.  準会員  本校在校生

4.  名誉会員 特に本会に功労のある者で総会の決議により推薦した者

 

第 4 章  役 員

 

第 6 条 本会は次の役員をおく。

1.会長    1名    理事会で推薦し評議委員会の承認を受ける。

2.副会長   2名    評議委員会で推薦し会長が委嘱する。

3.理事    10名以内 正会員中より会長が任命する。事務局長1名 書記・会計・庶務1名以上

4.評議委員  若干名   各卒業年度毎に卒業生百名以下は1名、百名をこえるときは2名を正副クラス委員の互選により決める。但し、やむをえない場合は会長が委嘱する。

5.会計監査  2名    理事会で推薦し評議委員会の承認を受ける。

6.顧問    若干名   特別会員および正会員中より理事会の推薦に基づき会長が委嘱する。

 

第 7  条 前条役員は次のとおりとする。

1.会長    本会を代表して会務を統理し、総会、評議委員会・理事会を招集する。

2.副会長   会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。

3.理事    会の事務を掌理し、会長・副会長を補佐する。

4.評議委員  評議委員会に出席し、会員に対する連絡接渉の任にあたる。

5.会計監査  会計事務の監査を行い、その結果を総会に報告する。

6.顧問    会務について随時相談に応ずる。

 

第 8  条 役員の任期は次のとおりとする。

1.会長・副会長・理事および会計監査の役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。また、補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

2.その他の役員については、事情が生じた時あるいは本人の申し出があった場合改選する。

 

第 5 章  理 事 会

 

第 9  条 理事会は会長・副会長および理事をもって構成する。

第 10 条 理事会は本会の企画および執行機関であり必要に応じ随時開催する。

 

第 6 章  評 議 委 員 会

 

第 11 条 評議委員会は会長・副会長・理事および評議委員をもって構成し、毎年1回開催する。

第 12 条 評議委員会は会長の諮問機関であり、緊急を要する会務について総会を代行する。

第 13 条 評議委員会の議事は出席者の過半数によって決することができる。ただし、同窓会会則の改正は出席会員の三分の二以上の同意を得なければならない。

 

第 7 章  総   会

 

第 14 条 総会は定期総会と臨時総会とする。

定期総会は原則として5年に1回5月に開催する。

臨時総会は必要に応じて評議委員会の請求ある時会長がこれを召集する。

第 15 条 総会に於いては会則の改正、役員の改選、および同窓会事業・会計その他重要な事項を報告するものとする。

第 16 条 議長は総会当日正会員より選出する。

第 17 条 総会を招集するには少なくとも15日以前に会議の目的、期日及場所等を会員に通知するものとする。

 

第 8 章  会   計

 

第 18 条 本会の経費は会費、臨時会費、寄附金その他の収入をこれにあてる。

第 19 条 正会員は終身会員として金7,200円納付するものとするが、在学中に月額200円宛分納するものとする。

第 20 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

雑   則

 

第 21 条 本会員は身上、住所等に異動が生じた場合は本部に通知するものとする。

第 22 条 評議委員の選任に当たって正規の方法がとれない時は、評議委員の承認を得て会長が任命する。

第 23 条 理事を20年以上務めたものを表彰する。

 

附   則

 

  1.  本会則は昭和30年5月29日に成立し、昭和34年5月10日と昭和35年5月8日総会の決議により一部改正された。
  2.  本会則は昭和57年5月16日より実施する。
  3.  本会則は昭和59年5月20日より実施する。
  4.  本会則は昭和61年5月18日より実施する。
  5.  本会則は平成2年7月15日より実施する。
  6.  本会則は平成11年7月3日より実施する。
  7.  本会則は平成16年5月23日より実施する。
  8.  本会則は平成20年5月24日より実施する。

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